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第1章 総 則
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| 第1条 |
本会は東志会と称し、その事務所を東京都立東高等学校におく。 |
| 第2条 |
本会は会員相互の親睦向上を図り、母校の発展に寄与することを目的とする。 |
| 第3条 |
本会は前条の目的を達成するため次の事業及び活動を行う
- 会誌、会報、会員名簿の作成並びにその配布。
- 母校の教育活動の後援、助成に関する事業。
- その他目的を達成するために必要な事業及び活動。
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第2章 組 織
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| 第4条 |
本会は次の会員をもって組織する。
- 正会員:東京都立東高等学校(全日制)卒業生
- 特別会員:東京都立東高等学校(全日制)現職員及び旧職員
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| 第5条 |
本会は次の役員をおく。
名誉会長1名、会長1名、副会長2名、書記2名、会計2名、委員若干名、監査2名、顧問若干名
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| 第6条 |
役員は次の方法で選任する。
- 名誉会長:東京都立東高等学校現職校長とする。
- 会長、副会長、書記及び会計:委員のうちから委員会が選任する。
- 委員:会員のうちから卒業年度別に各学級より2名選出する。
- 監査:委員より選出する。
- 顧問:1〜4だった委員のうちから会長が推薦する。
各委員の任期は3年とし、再選を妨げない。役員は任期満了後といえども、後任者の就任するまではその職務を行う。
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| 第7条 |
役員は次の職務を行う。
- 会長は本会を代表し、会務を統轄する。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
- 書記は本会の事務を司る。
- 会計は本会の会計を司る。
- 委員は委員会を組織し、その決議に参加する。
- 監査は本会の一般の会計を監査する。
- 顧問は重要な事項について会長の相談にあずかる。
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第3章 会 議
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| 第8条 |
会議は総会、及び委員会とする。
- 総会は隔年6月最終日曜日に開かれ、会務についての報告をうける。
- 委員会は必要に応じ、会長がこれを招集し、予算決算の承認及び、その他の重要事項について議決を行う。また、会務を執行する。必要に応じて小委員会を設けることができる。
- 各会議の議長は、委員より選出される。
- 会議の議決は出席者の過半数で決する。
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第4章 会 計
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| 第9条 |
本会の資産は正会員の入会金、会費、寄付金及びその他の収入で構成する。
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| 第10条 |
正会員は入会金、及び会費を納める義務を有する。その金額は委員会において定める。
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| 第11条 |
本会の不動産以外の資産を分けて、基金及び運用資金の二種とする。
- 基金の額は委員会においてこれを定め、信用ある金融機関に信託するか、もしくは定期預金とする。
- 本会の通常経費は、運用資金によりまかなう。
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| 第12条 |
本会の会計年度は毎年4月に始まり、翌年の3月に終わる。
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| 第13条 |
会計は5月中に前年度の決算書を作成し、監査を受け、これを委員会に提出し、承認を得なければならない。
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付 則
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- 本会規約は、委員会で出席者の3分の2以上の同意、及び名誉会長の承認を得て変更することができる。
- 本会の運営の細則について必要あれば、別にこれを定めることができる。
- 会員は住所、氏名、職業等の変更のあったときは、直ちに本会事務所に通知することとする。
- 第6条の規定にかかわらず、昭和43年度に限り委員20名を選任した。
- 正会員の入会金は当分の間5,000円とする。
- 本会規約は、昭和43年4月1日より実施。
- 本会規約は、平成15年6月29日に一部改正。
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