東志会の規約をまとめています。
第1章 総 則
第1条 本会は東志会と称し、その事務所を東京都立東高等学校におく。
第2条 本会は会員相互の親睦向上を図り、母校の発展に寄与することを目的とする。
第3条

本会は前条の目的を達成するため次の事業及び活動を行う

  1. 会誌、会報、会員名簿の作成並びにその配布。
  2. 母校の教育活動の後援、助成に関する事業。
  3. その他目的を達成するために必要な事業及び活動。
第2章 組 織
第4条

本会は次の会員をもって組織する。

  1. 正会員:東京都立東高等学校(全日制)卒業生
  2. 特別会員:東京都立東高等学校(全日制)現職員及び旧職員
第5条

本会は次の役員をおく。

名誉会長1名、会長1名、副会長2名、書記2名、会計2名、委員若干名、監査2名、顧問若干名

第6条

役員は次の方法で選任する。

  1. 名誉会長:東京都立東高等学校現職校長とする。
  2. 会長、副会長、書記及び会計:委員のうちから委員会が選任する。
  3. 委員:会員のうちから卒業年度別に各学級より2名選出する。
  4. 監査:委員より選出する。
  5. 顧問:1〜4だった委員のうちから会長が推薦する。

各委員の任期は3年とし、再選を妨げない。役員は任期満了後といえども、後任者の就任するまではその職務を行う。

第7条

役員は次の職務を行う。

  1. 会長は本会を代表し、会務を統轄する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
  3. 書記は本会の事務を司る。
  4. 会計は本会の会計を司る。
  5. 委員は委員会を組織し、その決議に参加する。
  6. 監査は本会の一般の会計を監査する。
  7. 顧問は重要な事項について会長の相談にあずかる。
第3章 会 議
第8条

会議は総会、及び委員会とする。

  1. 総会は隔年6月最終日曜日に開かれ、会務についての報告をうける。
  2. 委員会は必要に応じ、会長がこれを招集し、予算決算の承認及び、その他の重要事項について議決を行う。また、会務を執行する。必要に応じて小委員会を設けることができる。
  • 各会議の議長は、委員より選出される。
  • 会議の議決は出席者の過半数で決する。
第4章 会 計
第9条

本会の資産は正会員の入会金、会費、寄付金及びその他の収入で構成する。

第10条

正会員は入会金、及び会費を納める義務を有する。その金額は委員会において定める。

第11条

本会の不動産以外の資産を分けて、基金及び運用資金の二種とする。

  1. 基金の額は委員会においてこれを定め、信用ある金融機関に信託するか、もしくは定期預金とする。
  2. 本会の通常経費は、運用資金によりまかなう。
第12条

本会の会計年度は毎年4月に始まり、翌年の3月に終わる。

第13条

会計は5月中に前年度の決算書を作成し、監査を受け、これを委員会に提出し、承認を得なければならない。

付 則
  1. 本会規約は、委員会で出席者の3分の2以上の同意、及び名誉会長の承認を得て変更することができる。
  2. 本会の運営の細則について必要あれば、別にこれを定めることができる。
  3. 会員は住所、氏名、職業等の変更のあったときは、直ちに本会事務所に通知することとする。
  4. 第6条の規定にかかわらず、昭和43年度に限り委員20名を選任した。
  5. 正会員の入会金は当分の間5,000円とする。
  6. 本会規約は、昭和43年4月1日より実施。
  7. 本会規約は、平成15年6月29日に一部改正。

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